『工業・貿易企業における重大事故の潜在的危険性判定基準』
[要約]旧基準から5項目が新規追加
概 要
中国応急管理部は4月17日、『工業・貿易企業における重大事故の潜在的危険性判定基準』(中華人民共和国応急管理部令第10号、以下、「判定基準」)を公布した。
判定基準は15条からなり、冶金、非鉄、建材、機械、軽工業、紡織、たばこ、商業貿易などの工業・貿易企業による重大事故の潜在的危険性の判断に適用する。そのうち、工業・貿易企業で以下のいずれかの状況がある場合、重大事故の潜在的危険性ありと判定されなければならない。(一)下請け事業者、借り主の安全生産業務に対して統一の協調、管理を行っていない、あるいは定期的な安全検査を行っていない場合。(二)特殊作業人員が、規定している専門の安全作業研修を経た相応の資格を取得しておらず、持ち場で作業を行っている場合。(三)金属精錬会社の主要な責任者、安全生産管理人員が考課への合格を経るという規定に基づいていない場合。