「最高人民法院による知的財産権に関わる民事訴訟の証拠に関する若干の規定」
概 要
最高人民法院は11月16日、「知的財産権に関わる民事訴訟の証拠に関する若干の規定」を公布した。この規定は、2020年11月18日から施行された。
最高人民法院は、当事者が訴訟の権利を法により行使することを保障し、利便性を高め、人民法院が知的財産権に関わる民事訴訟事件を公正に遅滞なく審理することを保証するため、「中華人民共和国民事訴訟法」等の関連する法律規定に基づき、知的財産権の民事審判の実務と結びつけ、この規定を制定した。
その中では、次のような規定がある。中華人民共和国の国外で作られた次に掲げる証拠については、当事者がその証拠の公証認証等の証明手続きを行っていないことを理由に異議を申し立てたとしても、人民法院は支持しない。
(1) 既に法的効力が発生したことを人民法院・裁判所が確認済みであるもの
(2) 仲裁機関の有効な裁決により確認済みであるもの
(3) 公式の又は公開されたルートにより取得できる公開された出版物、特許文献等
(4) その他の証拠により真実性を証明できるもの