×

WeChatを開いてQRコードをスキャンする
WeChatパブリックアカウントを購読する

ホームページ 錦天城法律事務所外国法共同事業について 専門分野 インダストリー 弁護士等紹介 グローバルネットワーク ニュース 論文/書籍 人材募集 お問い合わせ 配信申込フォーム CN EN JP
ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 中国証券監督管理委員会及び司法部が「証券先物業界における仲裁の試験実施に関する意見」を発表

中国証券監督管理委員会及び司法部が「証券先物業界における仲裁の試験実施に関する意見」を発表

 2021-11-10278

概 要

 中国証券監督管理委員会及び司法部は、投資家の合法的な権利及び利益を保護し、証券先物取引に関する争いを多元的に解決する制度を整備し、証券先物業界の健全な発展を保障するため、「証券先物業界における仲裁の試験実施に関する意見」を共同で発表した。この規定は、20211015日から施行されている。

 「意見」では、証券先物業界が活発な北京、上海、深センの3つの地域の仲裁機関の内部に証券先物仲裁院(センター)を試験的に設置し、専門の仲裁規則を適用し、資本市場に生ずる証券先物取引に関する争いを専門的に取り扱わせることを奨励している。

 「意見」では更に、証券先物取引契約に関する争い及びその他の財産権に関する争いを仲裁の対象とすることを定め、証券先物取引に関する民事賠償の争いを仲裁の対象とすることを明記している。第一に、仲裁機関が違法行為を認定するための十分な権限がないため、証券先物取引に関する民事賠償の争いへの仲裁に対し、行政上及び司法上の準備手続きを定めている。第二に、仲裁合意書や仲裁条項に関する規定を設けた場合において、その中で会社定款や会員約款で争いの仲裁に関する条項を定めたとき、当事者は、それを根拠に仲裁を申し立てることができる。その他、自主規制機関の会員の間で生じた証券先物業務に関する争いについて当事者が仲裁による解決を選んだ場合は、試験実施中の仲裁委員会を仲裁機関として選ばなければならない。


沪公网安备 31011502005268号 沪ICP备05002643号
Baidu
map