「中華人民共和国騒音汚染防止法」
概 要
12月24日、第13期全国人民代表大会常務委員会第32回会議において、「中華人民共和国騒音汚染防止法」が可決された。
「騒音汚染防止法」では、次のことが定められている。新築の居住者用住宅の不動産開発業者は、住宅が受けるであろう騒音の程度及び取ることのできる防護措置を売り場に明示し、更に売買契約に記載しなければならない。新築の居住者用住宅の不動産開発業者は、売買契約において、住宅の共用施設の位置と建築物の防音に関する状況を明記しなければならない。
また、「騒音汚染防止法」では、ビジネス活動に関して、次のことを定めている。商業経営活動において、高音で放送される拡声器の使用、又はその他高い騒音を繰り返し鳴らし続けるやり方で宣伝することを禁止する。商業経営活動において生ずるその他の騒音について、経営者は、騒音汚染を防止するための有効な措置を取らなければならない。竣工し引き渡され使用されている集合住宅、店舗、オフィスビル等の建築物に対し内装工事を行う場合は、定められた作業時間内に行い、騒音汚染を防止、軽減するための有効な措置を取らなければならない。