「自動車から収集したデータの取扱いの安全に関する指針」
概 要
全国情報安全標準化技術委員会は10月8日、「自動車から収集したデータの取扱いの安全に関する指針」を発表した。「指針」では、自動車製造業者による自動車の設計、製造、販売、使用、維持管理に対してこの文書を適用し、更に管轄の監督管理部門及び第三者評価機関等による自動車から収集したデータの取扱いに対する監督管理及び評価に対しても適用することを定めている。
「指針」では、データの国外への送信について、車両外データ、客席データ、位置経路データは、国外への送信を禁止し、運行データの国外への送信が必要な場合は、国家インターネット情報弁公室が実施するデータ越境安全評価に合格すべきことを定めている。自動車製造業者は、管轄の監督管理部門が行うデータ越境状況抽出検査に協力し、入力するデータのフォーマット、読み取りやすいデータの表示方法等を含む技術を提供しなければならない。
その他、「指針」では、データの送信、保存に対する要求等について具体的な規定を設けている。自動車製造業者は、完成車のデータの安全に対し責任を負い、その製造した完成車の各部品が収集、送信するデータの状況を全て把握し、部品の供給業者が自動車から収集したデータの取扱いを制御し監督し、自動車から収集したデータの外部への送信に関する全ての状況をユーザーへ開示しなければならない。