深セン市 深セン市にて「深セン経済特区ベンチャーキャピタル条例」の改正を予定
概 要
深セン市司法局は10月14日、「深セン経済特区ベンチャーキャピタル条例(改正意見募集稿)」発表した。意見の公募は、2021年11月15日までである。
今回改正される「条例」は、計8章48条から成り、主体の分類及び定義、商業登記の手続き、ベンチャーキャピタル発展の主体、ファンドの募集・投資・管理・離脱の整備、投資対象企業の成長支援、環境の整備、双方向の多国間提携等の内容について定めており、ベンチャーキャピタル発展環境の建設を全面的体系的に保護し促進する、全てが連動した法令である。
双方向の多国間提携について、「条例」では次のように定めている。「深センの人民元投融資基金の国際ライセンス的役割を存分に利用し、国際投融資プラットフォームを構築し、広東・香港・マカオ大港湾区における資金、事業、産業のリソースの相互利用を促進する。外商投資持分投資企業(QFLP)の試験実施を拡大し、適格国内投資者の国外投資(QDIE)の試験実施を深化させ、投資限度枠を適度に引き上げ、海外への投資の利便性を高める。中国国内と香港・マカオの金融監督管理に整合性を有するベンチャーキャピタル管理企業相互認証制度の構築を支援する。ベンチャーキャピタル管理企業による中国内外の双方向の資産管理業務の実施、及び海外事業への投資並びに誘致を支援する。