Q1:使用者が一方的に労働契約を解除できない事由にはどのようなものがあるのか。
A1:
1. 職業病に罹る危険のある作業に従事する労働者に対し離職前の職業健康診断を行っていない、又は職業病の疑いのある患者が診察中若しくは医学観察期間中である場合
2. 当該組織にて職業病に罹った又は業務により負傷した者が労働能力の一部若しくは全部を喪失したと認定された場合
3. 病気に罹った又は業務によらず負傷した者が所定の医療期間中である場合
4. 女性労働者が妊娠期間中、出産期間中、又は授乳期間中である場合
5. 当該組織で15年間継続して勤務した場合、又は法定退職年齢から5年以内である場合
6. 法律、行政法規に定めるその他の事由