Q2:外国人社員と使用者が労働関係にあると認められるのは、どのような場合か。
A2:外国人、無国籍者が法に従い就業証を取得していないのに中華人民共和国内の使用者と労働契約を締結した場合、使用者との労働関係の存在確認を当事者が請求したとしても、人民法院には支持されません。「外国専門家証」を所持し、更に「外国人中国就労許可証」を取得した外国人が中華人民共和国内の使用者と雇用関係を結んだ場合は、労働関係にあると認められます。
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A2:外国人、無国籍者が法に従い就業証を取得していないのに中華人民共和国内の使用者と労働契約を締結した場合、使用者との労働関係の存在確認を当事者が請求したとしても、人民法院には支持されません。「外国専門家証」を所持し、更に「外国人中国就労許可証」を取得した外国人が中華人民共和国内の使用者と雇用関係を結んだ場合は、労働関係にあると認められます。