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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 「上海法院における法治化ビジネス環境整備に関する典型案例・事例(2025年)」

「上海法院における法治化ビジネス環境整備に関する典型案例・事例(2025年)」

 2025-04-03235
[要約]上海法院における法治化ビジネス環境整備の成果

2025年2月19日、上海市高級人民法院は「上海法院における法治化ビジネス環境整備に関する典型案例・事例(2025年)」を公布した。

今回公表された典型案例は計10件であり、著名商標の類似商品・サービスに対する保護規則、外資企業の保護、日中破産手続における司法協力などが含まれる。具体的な内容は以下の通りである。

■案例一:著名商標の類似商品・サービスに対する保護

法院は、被告の侵害が疑われる製品の色彩・形状・包装および全体的な視覚効果が、関連する消費者に誤認を生じさせ、著名商標の識別力を低下させるものであり、市場での評判を不当に利用しようとする意図があると判断した。本件では、著名商標(馳名商標)は区分を超える保護を適切に利用すべきとされ、その範囲を判断する基準が明確に示された。すなわち、被告が消費者の混同や誤認を引き起こそうとする主観的な意図を有するかどうかを考慮し、販売ルートが異なる場合であっても、全面的な模倣に該当する場合には侵害と判断すべきである。

案例二:外資企業の保護と経営者の責任

本件では、自身の親族またはその親族が直接に支配する企業と自己取引を行った外資企業の高級管理職に対し、外資企業への賠償を命じた。法院は、外国投資家が中国で設立した企業は中国の経済主体の一つであり、中国会社法の平等な保護を受けると判示した。会社法における高級管理職の会社に対する善管注意義務および忠実義務の規定は、外国投資家の権益を保護する上で極めて重要な法的根拠であるとされた。

案例三:日中破産手続における司法協力

上海市第三中級人民法院は2023年9月、日本の東京地方裁判所が2019年(再)第44号(ある株式会社の民事再生手続開始決定)決定を承認する裁定を下した。本件は、中国の法院が日本の破産手続を正式に承認・協力した初の事例である。法院は、越境破産手続における互恵関係の認定は、一般的な国際民商事事件とは異なる基準で判断すべきであると示した。日本法において中国の破産裁定が日本の裁判所に承認されることに法的障害がないことから、法的互恵原則に基づき、本件には互恵関係があると認定された。


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