Q2:新型コロナウィルス感染防止対策期間において社員が隔離され正常に業務に参加できない場合、会社はどのように対応すべきか。
A2:「人力資源社会保障部弁公庁による新型コロナウィルス感染による肺炎防止対策期間における労働関係に関する問題を適切に処理するための通知」によると、新型コロナウィルス感染による肺炎患者、擬似症患者、濃厚接触者の隔離治療期間又は医学観察期間中、及び政府の隔離措置若しくはその他緊急措置により正常に労働を提供できない社員に対し、企業は、当該期間中もその社員へ労働報酬を支払わなければならず、更に労働契約法第40条、41条により、労働契約を解除することもできません。当該期間中に労働契約期間が満了する場合は、医療期間の満了、医学観察期間の満了、隔離期間の満了、又は政府が行う緊急措置の終了までそれぞれ延長されます。