『個人情報越境移転標準契約弁法』
概 要
国家インターネット情報弁公室は2023年2月24日、公式ウェブサイトで『個人情報越境移転標準契約弁法』(国家インターネット情報弁公室令第13号。以下、「弁法」)を公布した。
「弁法」は全13条で、個人情報処理者が国外の受取人と個人情報越境移転標準契約を締結する方法で国外に個人情報を提供する場合に適用するもので、合わせて『個人情報越境移転標準契約』(以下、「契約」)を発布した。「弁法」では、個人情報処理者が標準契約の締結を通じて国外に個人情報を提供する場合、同時に以下の状況に合致しなければならないと規定している。(一)重要性の低い情報インフラ運営者の情報。(二)個人情報の処理が100万人に満たない。(三)国外への個人情報の提供が前年1月1日から累計で10万人に満たない。(四)国外へのセンシティブ個人情報の提供が前年1月1日から累計で1万人に満たない場合、合わせて個人情報保護影響評価を展開し、かつ標準契約発効の日から10営業日以内に所在地の省級インターネット情報弁公室部門に届け出なければならない。
「弁法」の付属文書である「契約」によると、その主な内容は契約に関する定義および基本的要素、個人情報処理者および国外受取人の契約義務、国外受取人が所在する国・地域の個人情報保護政策および法規の契約履行に対する影響、個人情報主体の権利および関連救済、であり、また契約解除、違約責任、争議解決などの事項である。合わせて個人情報越境移転説明、双方の約定のその他の条項という2つの附属書を設けている。「弁法」は、2023年6月1日から施行される。