国家薬品監督管理局が「インターネット薬品販売監督管理弁法(意見募集稿)」に対する意見を公募
国家薬品監督管理局は先日、薬品のインターネット販売の監督管理を強化し、薬品のインターネット販売行為を規則化し、市民の薬品使用の安全を保障するため、「インターネット薬品販売監督管理弁法(意見募集稿)」を公布し、意見を公募した。
意見募集稿では、次のことを定めている。薬品のインターネット販売者は、医薬品市販承認取得者又は薬品経営企業でなければならない。薬品のインターネット販売について、企業の経営方法及び薬品の経営範囲を超えてはならない。薬品販売の資格を取得していない場合は、個人に対し薬品を販売してはならない。薬品販売企業は、インターネットにより処方薬を販売する場合、電子処方箋の出所の真実性及び信頼性を確認し、関連する要求に従い処方箋及び調剤のチェックを行い、使用済みの処方箋に対し電子記号を付さなければならない。
薬品販売企業は、インターネット薬品販売安全管理制度を構築し、薬品販売の全過程を追跡しチェックできるようにし、薬品の品質及び安全が保障された配送管理制度等を構築し実施しなければならない。個人に対し薬品を販売する場合は、オンライン薬学サービスシステムを構築し、勤務薬剤師を配置し、合理的に薬剤を服用するよう指導させなければならない。勤務薬剤師の人数は、経営規模に合致していなければならない。
また、意見募集稿では、薬品販売を営む第三者インターネットプラットフォームの義務について、検査制度を設置し、発表する薬品情報を検査し、取引行為を監督し、発見した問題を自ら阻止し、薬品の品質安全に関する重要問題について薬品監督管理部門に遅滞なく報告しなければならない。プラットフォームには、薬品展示情報、取引記録、販売証憑、評価及び苦情・通報に関する情報を保管しなければならない。保管期限は3年以上とされ、薬品の有効期限満了後少なくとも1年保管しなければならない。