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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > Q2:使用者が経済的人員削減を行う場合の条件について。

Q2:使用者が経済的人員削減を行う場合の条件について。

 2020-12-17486

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 使用者は、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合において、20人以上又は20人未満だが総従業員数の10%以上の人員を削減するときには、30日前までに労働組合又は従業員全体に状況を説明し、労働組合又は従業員の意見を聴取し、人員削減計画を労働行政部門に報告すれば、人員を削減することができます。

(1)     企業破産法の規定に従い更生を行う場合

(2)     生産経営上、深刻な困難が生じた場合

(3)     企業が製品変更、重大な技術革新又は経営方法の変更を行い、労働契約を変更してもなお人員の削減が必要な場合

(4)     その他、労働契約締結時に根拠とした客観的経済状況に重大な変化が生じ、労働契約を履行できなくなった場合


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