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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 国家知的財産権局が「故意による知的財産権侵害」の認定基準に関する事項を規定

国家知的財産権局が「故意による知的財産権侵害」の認定基準に関する事項を規定

 2021-11-10264

概 要

 国家知的財産権局は1011日、「黒竜江省知的財産権局による『故意による知的財産権侵害』の認定基準に関する事項の伺い書」(黒知呈〔202113号)に対して回答し、「故意による知的財産権侵害の認定基準について、次のような指示を出した。

 「民法典」第1185条では、「他者の知的財産権を故意に侵害し、その情状が深刻な場合、その権利侵害の被害者は、相応の懲罰的賠償を請求することができる。」と定めており、知的財産権の侵害に対する懲罰的賠償の基本原則が定められている。「特許法」、「商標法」等の主要な知的財産権の特別法にも権利侵害に対する懲罰的賠償に関する規定が設けられている。「最高人民法院による知的財産権侵害民事事件の審理における懲罰的賠償の適用に関する解釈」(法釈〔20214号)では、知的財産権侵害事件に対する懲罰的賠償の適用に関する規定を統一し詳細化している。

 知的財産権の懲罰的賠償に関する規定の中では、「故意」が知的財産権の懲罰的賠償条項を適用する際の主な要件となっている。懲罰的賠償は、権利侵害者への処罰の加算であり、権利侵害行為に対する主観的責任がより高く求められる。「情状が深刻」とは、懲罰的賠償条項のもう一つの構成要件で、主に行為者による権利侵害行為の実行手段及びそれによる結果等の客観的な側面から行う評価であり、通常は行為者の主観的状態に対する判断とは直接的な関わりはない。よって、「故意による知的財産権侵害」の認定基準を詳細化する際は、知的財産権の保護が強化され、「故意」と「情状が深刻」を科学的に区別することに注意し、2つの構成要件の誤った混同や重複を行うことを避ける必要がある。


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