「全国人民代表大会常務委員会による『中華人民共和国民事訴訟法』の改正に関する決定」
概 要
12月24日、第13期全国人民代表大会常務委員会第32回会議において、「全国人民代表大会常務委員会による『中華人民共和国民事訴訟法』の改正に関する決定」が可決された。この「決定」は、2022年1月1日から施行された。今回の改正では、7つの条文が追加され、26の条文が修正された。
「決定」では、次のような内容が新たに追加された。当事者の同意を得れば、情報ネットワークシステムを用いてオンラインで民事訴訟手続きを進めることができる。情報ネットワークシステムを用いてオンラインで民事訴訟手続きを進めた場合でも、オフラインで進めた場合と同等の法的効力を有する。
さらに「決定」では、つぎのことも定められた。人民法院が次に掲げる民事事件を審理する場合は、少額訴訟の手続きは適用されない。(1)人身関係、財産の権利確認事件、(2)国際事件、(3)評価、鑑定が必要、又は訴訟前の評価、鑑定結果に異議がある事件、(4)当事者の一方が行方不明の事件、(5)当事者が反訴を提起した事件、(6)少額訴訟手続きによる審理に適さないその他の事件